現行会則

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史学研究会会則(代表委員24年9月採択).docx
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史学研究会会則(24年9月採択)

前文

中央大学史学研究会は新たな千年紀において日々重要性を増す歴史研究を通して自由で民主的な自己の確立をその目的とする。各会員は民主社会の主権者として相互に敬意を払い、自由と平等、そして協調の中で歴史実践を進めていくことを旨とする。あらゆる虚偽や捏造そして学問の目的化を拒絶し、歴史と真実への畏敬と学問の自由に立脚し活動することを強く決意する。我々は自由と平等を保障・促進し歴史学の更なる発展を強く希求する。

第1章 総則

第1条 本会の正式名称は中央大学史学研究会とし略称として史学研又は史研を、英文ではChuo University Historical Research Societyとし略称をHRSまたはCUHRSと表示する。

第2条 本会の本部は部会室である中央大学多摩キャンパスの4号館4314号教室とする。

第3条 本会は中央大学学友会の後援を受け活動を行う。

第4条 本会は中央大学サークル統一会議に加盟しこれを支持する。

第5条 前文に掲げる目的達成のため主に以下の活動を行う。

①機関誌及び会報の発行 ②研究調査 ③その他目的達成の為の諸行為

第6条 上記の活動以外に会員同士の関係強化の為に必要に応じて諸活動を実施する。

第7条 採決には多数決を用いるが少数意見を最大限尊重する。

第2章 役員

第8条 本会会長は規定に基づき本会に賛同する中央大学所属の教員を任命する。

第9条 必要と認めた場合、規定に基づき本会に賛同する中央大学所属の教員から副会長及び顧問を設置する。

第10条 上記の役員以外に必要に応じて臨時の役職を設置する。

第11条 役員は総会によって任免される。

第12条 役員の任期は原則1年とし、任期満了時に再選する。但し留任を妨げない。

第3章 会員

第13条 本会会員は中央大学学部在学生から構成される。

第14条 入会届の受理によって会員資格を取得する。

第15条 退会届の提出を以て退会とし会員資格を喪失する。

第16条 本会会員は会則を遵守し活動する権利と義務を有する。

第17条 本会則は会員資格を有する者に対してのみ効力を有する。

第18条 本会会員は活動に参加する権利を有する。

第19条 本会会員の自由と人権は無条件に保証される。

第20条 本会会員の会員資格は本則に定める手続きなしに失われることはない。

第4章 総会

第21条 総会は本会の最高機関にして意思決定機構である。

第22条 通常総会は夏冬年2回開催する。

第23条 総会は総会員の3分の2以上[1]過半数の出席又は委任により成立する。

第24条 臨時総会は以下に示す方法によって開催される。

①全会員の3分の1以上が必要と認めた場合 ➁代表委員会によって必要であると決議された時 ③代表委員会委員長が必要と認めた時

第25条 総会は絶対多数の賛同によって可決され、そうでない場合は否決される。

第26条 総会において行われる弾劾動議は出席者の3分の2以上の賛同によって可決され、そうでない場合は否決される。

第27条 総会の議決権は例外なく1人1票とする。

第28条 総会議長は会員の互選により選出する。

第5章 代表委員会

第29条 代表委員会は総会によって選出された代表委員によって構成される。

第30条 代表委員会委員長は総会によって選出される。

第31条 代表委員会委員長は代表委員から副委員長を1名以上任命し必要に応じて追加で任命できる。

第32条 副委員長の内1名は学友会委員及び学芸連盟常任委員として学友会に提出する。

第33条 代表委員及び代表委員会委員長の任期は原則1年とする。

第34条 代表委員及び代表委員会委員長は総会における不信任決議の成立によって罷免される。

第36条 代表委員会の推薦を受けた一般会員は過半数の代表委員の同意によって参考人として代表委員会会議に参加できる。

第37条 総会の決定は代表委員会の決定に優越する。

第38条 代表委員会は隔週で開催し、代表委員全員の出席又は委任を以て有効とされる。

第39条 代表委員会委員長及び副委員長は必要に応じて代表委員会を召集できる。

第40条 代表委員会は予算議決権を有する。

第6章 運営部局

第41条 実務を円滑に遂行すべく運営部局を設置する。

第42条 各運営部長は原則代表委員とし、代表委員会委員長が任免する。

第43条 運営部は執行部、財務部、広報部とする。

第44条 執行部は内外の交渉と事務の諸手続きを行う。

第45条 執行部長は渉外・渉内委員として学友会に提出する。

第46条 財務部は予算案を制作し代表委員に提出する。

第47条 財務部長は会計委員として学友会に提出する。

第48条 広報部は機関誌及び会報の出版と頒布、その他広報活動を統轄する。

第49条 運営部局は別に定める運営部局規約に従って運用される。

第7章 学術委員会

第50条 研究活動を補助し、また研究者を育成する為に学術委員会を設置する。

第51条 学術委員長は総会にて選出する。

第52条 学術委員は学術委員長が任命する。

第53条 学術委員会は蔵書の管理を司る。

第54条 学術委員会は勉強会や講演会を主催する。

第55条 学術委員長及び学術委員の任期は原則1年とし再任を妨げない。[2]

第8章 弾劾動議と懲戒

第56条 人権の侵害や公序良俗を著しく乱した会員に対して総会は弾劾決議を行うことができる。

第57条 人権の侵害や公序良俗を著しく乱した会員に対し、代表委員会は戒告を行うことができる。

第58条 代表委員会は戒告なしに会員資格を停止することはできない。

第59条 弾劾決議においては会員資格を凍結ないし剥奪することが出来る。

第60条 弾劾決議のうち会員資格の半年以上の凍結ないし剥奪に関して代表委員会は拒否権を行使できる。その場合懲戒は5か月の資格凍結処分とする。

第61条 戒告及び弾劾決議を受けた者は代表委員会に対し抗告する権利を有す。

第62条 抗告に対して代表委員会は再調査並びに処分理由の説明の責任を負う。

第63条 再審議は総会によって行われる。

第9章 機関誌と会報

第64条 機関誌の名前は『葦』とする。

第65条 会報の名前は『華胥』とする。

第66条 機関誌及び会報は年1回以上発行する。

第10章 会計

第67条 当会予算は学友会の規定に従い運用される。

第68条 代表委員会は総会にて会計報告を行う。

第69条 学友会の規定にしたがって、財務部長は学友会に会計報告を行う。

第11章 会則改定

第70条 会則の改定は総会にて行う。

第71条 改定にあたり参加者の3分の2以上の賛同を必要とする。

第72条 改訂案の採択の翌日より新会則は効力を有する。

第12章 支部会

第73条 代表委員会はその必要に応じて支部会を設置する。

第74条 支部会長は原則として副委員長を兼任する。

第75条 支部会は独自に支部会会則を設置する。

第76条 支部会会員は原則会員として扱う。

第77条 支部会会則に定められた手段によって支部会会員は一部の義務を免除される。


[1] 2025年5月の春季総会にて改訂

[2] 2025年5月の春季総会にて改訂