2024年4月採択の会則
Google Driveに保管の原本「史学研究会会則(24年度改訂4月採択)」より引用。
前文
中央大学史学研究会は新たな千年紀において日々重要性を増す歴史研究を通して自由で民主的な自己の確立をその目的とする。各会員は民主社会の主権者として相互に敬意を払い、自由と平等、そして協調の中で歴史実践を進めていくことを旨とする。あらゆる虚偽や捏造そして学問の目的化を拒絶し、歴史と真実への畏敬と学問の自由に立脚し活動することを強く決意する。我々は自由と平等を保障・促進し歴史学の更なる発展を強く希求する。
第1章 総則
第1条 本会の正式名称は中央大学史学研究会とし、略称として史学研を用いる。
第2条 本会の本部は部会室である中央大学多摩キャンパスの4号館4314号教室とする。
第3条 本会は中央大学学友会の後援を受け活動を行う。
第4条 本会は中央大学サークル統一会議に加盟しこれを支持する。
第5条 前文に掲げる目的達成のため以下の活動を行う。
①ゼミ報告と論文の作成 ➁機関誌及び会報の発行 ③研究調査
第6条 上記の活動以外に会員同士の関係強化の為に必要に応じて諸活動を実施する。
第2章 代表委員
第7条 本会は組織の円滑な経営を行うために代表委員を設置する。
第8条 代表委員は以下の5つとし現会員から選出する。その業務は代表委員会規約にて定める。
①委員長 ➁会計委員 ③渉外・渉内委員 ④編集委員 ⑤広報委員
第9条 本会会長は規定に基づき本会に賛同する中央大学所属の教員を任命する。
第10条 上記の役員以外に必要に応じて臨時の役職を設置する。
第11条 役員は総会によって任免される。
第12条 役員の任期は原則1年とし、任期満了時に再選する。
第3章 会員
第13条 本会会員は中央大学学部在学生から構成される。
第14条 入会届の受理によって会員資格を取得し退会によってその資格を失う。
第15条 本会会員は会則を遵守し活動する権利と義務を有する。
第16条 本会則は会員資格を有する者に対してのみ効力を有する。
第17条 本会会員は活動に参加する権利を有する。
第18条 本会会員はゼミ報告に参加する権利と義務を有する。
第19条 本会会員は論文を作成し機関紙に寄稿する権利と義務を有する。
第20条 本会会員の自由と人権は無条件に保証される。
第21条 本会会員の会員資格は本則に定める手続きなしに失われることはない。
第4章 総会
第22条 総会は本会の最高機関にして意思決定機構である。
第23条 通常総会は春秋年2回開催する。
第24条 総会は総会員の3分の2以上の出席又は委任により成立する。
第25条 臨時総会は以下に示す方法によって開催される。
①全会員の3分の1以上が必要と認めた場合 ➁代表委員会によって必要であると決議された時
第26条 総会は絶対多数の賛同によって可決され、そうでない場合は否決される。
第27条 弾劾動議は出席者の3分の2以上の賛同によって可決され、そうでない場合は否決される。
第28条 総会の議決権は例外なく1人1票とする。
第29条 総会議長は会員の互選により選出する。選出が不可能な場合は委員長が兼任する。
第5章 代表委員会
第30条 代表委員会は第2章で定める代表委員によって構成される。
第31条 代表委員会の推薦を受けた一般会員は過半数の代表委員の同意によって参加資格と議決権を得る。
第32条 代表委員会の決定は総会によって追認又は否決される。
第33条 代表委員会は隔週で開催し、役員の全員の出席又は委任を以て有効とされる。
第34条 各委員は必要に応じて代表委員会を召集できる。
第6章 ゼミ活動
第35条 ゼミは各分野ごとに設置し代表者としてゼミ長を設置する。
第36条 各会員はゼミ活動に参加する権利と義務を有する。
第37条 ゼミ報告は秋季に各会員一度ずつ行う。
第38条 中間報告は夏季に各会員一度ずつ行う。
第39条 ゼミの形式は編集委員の定める様式に従う。
第40条 ゼミ長は発表資料及びゼミ報告カードを管理し、編集委員に提出する。
第7章 弾劾動議と懲戒
第41条 公序良俗や人権を著しく乱した会員に対して総会は弾劾決議を行うことができる。
第42条 公序良俗や人権を著しく乱した会員に対し、代表委員会は戒告を行うことができる。
第43条 代表委員会は戒告なしに会員資格を停止することはできない。
第44条 弾劾決議においては会員資格を凍結ないし剥奪することが出来る。
第45条 弾劾決議のうち会員資格の半年以上の凍結乃至剥奪に関して代表委員会は拒否権を行使できる。その場合5か月の資格凍結処分とする。
第46条 戒告及び弾劾決議を受けた者は代表委員会に対し抗告する権利を有す。
第47条 抗告に対して代表委員会は再調査並びに処分理由の説明の責任を負う。
第48条 再審査は総会によって行われる。
第8章 機関誌
第49条 機関誌の名前は葦とする。
第50条 機関誌の形式は編集委員の定める規定を遵守する。
第51条 機関誌は年1回以上発行する。
第9章 会計
第52条 当会予算は学友会の規定に従い運用される。
第53条 会計委員は年度末に代表委員会で会計報告を行う。
第54条 上記を受けて代表委員会は総会にて会計報告を行う。
第55条 学友会の規定にしたがって、会計委員は学友会に会計報告を行う。
第10章 会則改定
第57条 会則の改定は総会にて行う。
第58条 改定にあたり参加者の3分の2以上の賛同を必要とする。
第11章 支部会
第59条 代表委員会はその必要に応じて支部会を設置する。
第60条 支部会長は原則として副委員長を兼任する。
第61条 支部会は独自に支部会会則を設置する。
第62条 支部会会員は原則会員として扱う。
第63条 支部会会則に定められた手段によって支部会会員は一部の義務を免除される。