1954年創設当時の会則
中央大学史学研究会『白史』第6号より引用。
「第⼀章」総則
第⼀条 本会は中央⼤学史学研究会と称す。
第⼆条 本会の本部は中央⼤学内に置く。
第三条 本会は史学の研究及び発表を通じて学術の進歩発展に貢献すると共に、会員相互の教養を⾼め親睦を計るを⽬的とする。
第四条 本会は前条の⽬的達成のため左の事項を⾏う。
㈠史学の研究・史実調査及び史料の蒐集
㈡研究発表及び会報の出版
㈢研究旅⾏
㈣其の他
第五条 本会は左に掲げた部⾨を置く
㈠⻄洋史部⾨
㈡⽇本史部⾨
㈢東洋史部⾨
「第⼆章」会員
第六条 本会の会員なるの資格は中央⼤学に在学し委員会において⼊会を許可され⼊会費及び会費納⼊等所定の⼿続をしたものとする。
第七条 本会の会費は左記の場合にその資格を失う。
㈠卒業及び退学したる時
㈡委員会が会員として不適当と認めた時。
㈢其の他・会員の意志により退会届を委員会に提出したる時
第⼋条 本会には別に特別会員を置く。
特別会員とは本学を卒業し、委員会が適当と認めた者。
第三章
第⼀項 総会
第九条 本会の最⾼決議権は総会にある。総会は定例総会・臨時総会とする。但し、定例総会は春秋⼆回とし、⼜、臨時総会は左記の場合に招集する。
㈠委員会の要求あった場合
㈡会員の三分の⼀の要求あった場合
第⼗条 総会は会員の三分の⼀以上の出席をもって成⽴する。
第⼗⼀条 総会の召集は少くともその三⽇前に会議の⽬的とする事項・⽇時・場所を公⽰する
第⼗⼆条 規約の変更は総会の三分の⼆以上の同意を必要とする。
第⼗三条 総会における表決権は各⼀票とし、会員において事故ある時は委任状を議⻑に提出し議⻑がこれを認めた場合に表決権を⾏使する事が出来る。
第⼆項 委員及委員会
第⼗四条 本会は左の委員を置く。
㈠委員⻑⼀名㈡副委員⻑⼆名
㈢渉外委員⼆名㈣会計委員⼆名
㈤図書委員⼆名㈥研究委員四名
第⼗五条 前条の各員は会員中より総会において選出する。但し他の研究会の委員は委員になる事ができない。
第⼗六条 委員の任期はこれを⼀ヵ年とする。
第⼗七条 委員⻑は会員を代表し、会務を処理し、副委員⻑は委員⻑を補佐し、委員⻑事故ある時はその任務を代⾏する。
第⼗⼋条 委員会は委員⻑、副委員⻑、各委員によって構成され必要事項を議決し、以て会の運営にあたる。
第三項 役員
第⼗九条 本会は左の役員を置く
㈠会⻑⼀名㈡顧問数名
第⼆⼗条 前条の役員は会員の要望により本学教授⼜は本会の趣旨に賛同する者のうちより、その職務を委託する。
第四章 会計及其の他
第⼆⼗⼀条 本会の経費は学友会の補助会費、⼊会⾦、寄附⾦等をもってする。
第⼆⼗⼆条 会費は⽉額⼆〇円とし⼊会⾦は三〇円とする。
第⼆⼗三条 本会の決算報告は春秋の定例総会にこれを報告する。但し会員及委員等により要求された場合はこの限りにあらず。